1 ごあいさつ

少子高齢化と人口減少でわが国の企業さまの多くは人手不足に悩まれていることと思います。
もっとも外国、特にアジアには、日本で働きたいという希望をもった元気な若者がたくさんいます。
外国人が日本で働くには資格が必要であり(不法就労させた企業は助長罪で罰せられる可能性があります。)、資格の内容や規制が多岐に渡ることから、外国人採用をちゅうちょされる企業さまも多いことと思われます。

しかし当社九人プラネットでは、技能実習監理団体や、特定技能登録支援機関、外国人労働問題を専門的に扱う弁護士などと提携し、企業さまにあった外国人雇用を提案サポートしています。
外国人雇用をお考えの企業さまは、お気軽に九人プラネットにお声掛けください。

以下では、外国人の就労資格・活動のうち、ポピュラーな4つ
(①アルバイト、②技術・人文、国際業務、③技能実習、④特定技能)についてご紹介します。
要件や職種などは、法改正などに伴い変更される場合があります。

佐藤高一

九人プラネット株式会社
取締役 佐藤高一

2 留学生のアルバイト

(1)留学生は勉学のために在留していますので、原則として、働くことが認められていません。
(2)もっとも「資格外活動許可」を得た留学生は、週28時間以内(夏季・冬季・春季休暇中は1日8時間以内)に限りアルバイトが認められます。
但し風俗営業については許可されませんのでご注意ください。
*資格外活動のうち「包括的許可」を得たら、その期間中は勤務先(バイト先)が変わっても、アルバイト就労は可能。

3 技術・人文・国際業務(通称「技人国(ぎじんこく)」)

(1)どんな仕事のための資格か
①「技術」「人文」は理系又は文系の専門知識を必要とする仕事です。
エンジニアや金融機関の仕事をイメージしてください。近年ではIT技術者が増えています。
②「国際業務」とは外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする仕事であり、通訳、翻訳、語学指導、広報・宣伝、服飾・室内装飾が挙げられます。

*「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」については、別に在留資格として定められています。

(2)技人国資格の条件
①技術・人文については
㋐従事する業務についての技術知識に関連する科目を専攻して4年制大学を出たこと
㋑従事する業務についての技術知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校を出たこと
㋒従事する業務について(本国での)10年以上の実務経験を有すること
のいずれかが必要です。
㋓但し、IT技術者の場合、特例で定められた試験に合格しているか、または資格を有していることも条件として認められます。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h09.html
②国際業務
従事しようとする業務について(本国での)3年以上の実務経験のあること
但し大学を卒業した者が、翻訳、通訳、語学指導に従事する場合は実務経験は不要です。

4 技能実習

https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/
(1)概要
技能実習とは、日本の産業技術や技能・知識を外国人に習得させ、本国で活用してもらうことで、人材育成を通じて国際貢献を行うための制度です。「実習」とはいい
ますが、労働基準法が適用されますので、最低賃金や時間外・深夜割増賃金に関する規定が適用されます。
(2)受入形態
①企業単独型:海外にある合弁企業など、事業上の関係を有する企業の社員を受け入れる方法。
②団体監理型:非営利団体の責任・管理の下で受け入れる方法
この二つの受入形態のうち、団体監理型が圧倒的に多く、98%を占めています。
(3)活動内容
①技能実習1号(知識・技術の「修得」)
②技能実習2号(技能などを修得した者が、習熟するため、技能等を要する業務に従事)
1号・2号合わせて最長3年在留できます。
③技能実習3号:優良監理団体・実施機関の基準に適合し、外国人技能実習機構から有料認定を受けられたら移行できます。技能実習3号では、1号2号と合わせて最長5年在留できます。
(4)対象職種 80種144作業
農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械、金属など

5 特定技能

https://www.jitco.or.jp/ja/skill/
(1)概要
人手不足に対応するため平成31年に新設された資格です。
(2)対象職種は以下の14分野です。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業⑧自動車整備
⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
(3)活動内容
①特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識・経験を必要とする業務期間は1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

②特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事
対象職種のうち⑥建設 ⑦造船・舶用工業のみ
(4)受入れ機関(特定技能所属機関)
特定技能外国人を実際に雇用する企業のことを受入れ機関(特定技能所属機関)といいます。
㋐受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入機関自体が適切であること
(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること
(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること
㋑受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施すること
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
㋒協議会への加入
特定技能外国人の保護を目的とした協議会に企業も加入することが義務付けられています。

(5)登録支援機関
上記(4)の㋐④、㋑②のとおり受入企業は、特定技能外国人の支援をする必要があり、その支援は、多岐に渡ります。
具体的には以下のとおりです。
①入国前の生活ガイダンスの提供
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥相談・苦情への対応
⑦各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧日本人との交流促進支援
⑨整理解雇などされた場合の就職支援

これらの支援については、登録支援機関に委託することもできます。